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ウッドのエンクミブログ

債務整理と弁護士さん

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債務整理と弁護士さん

債務整理(さいむせいり)とは、借金減額などを行うための手段の事で、過払い金請求・任意整理・個人再生・自己破産の4種類の総称の事を言います。

任意整理とは、その言葉のとおり「任意で借金を整理すること」、つまり裁判所などの公的機関を通さずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。

個人再生とは、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。
減額幅は、任意整理よりは大きくなります。

「自己破産」は、返済のあてがまったくない、収入ない人の場合は、「自己破産」を申し立てることになります。
「自己破産」によって、借金はなくなりますが、財産もないという状態から、生活を再出発させることになります。

過払い金請求とは、利息制限法の規定より多く支払った利子を手元に取り戻す手続。
利息制限法に定める年利の上限(15~20%、元本により異なる)と出資法の上限(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」について、2006年(平成18)、最高裁判所は「実質的に無効」とした。
これ以降、特別な事情がない限り、債務者や元債務者はグレーゾーン金利の支払い分(過払い金)を取り戻すことができるようになった。








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